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(79) 本当に疲れる話
(78)疲れる話の続きです。
[AML 18616] Re2: カリフォルニア州法を解釈するために higashimoto takashi
吾れ唯だ独り、おのれの道をゆくがごとき論法に私はいささか驚かされています。
<中略>
私たち(ヤメ蚊さん、羽柴弁護士を含む)は米警察が三浦氏を拘束した事実そのものの不当性を問うているのです。私たちはいわば【裁判以前】の法倫理(一事不再理)の考え方、あるいは捉え方はいかにあるべきか、を問題にしているのですが、あなたはそこに現地における米当局との交渉のあり方、また、裁判闘争の戦い方はいかにあるべきか、という【裁判以後】(起訴前闘争を含む)の法理論の構築の問題を持ち込み、ヤメ蚊さんや羽柴弁護士などのプロブレムの所在の提起を「サイテー」だと「誤読」し、彼らは「適用するべき法原則を取り違えている」「外野から(の)無責任な論評」などとおっしゃる。
よーするに三浦氏の事はどうでも良く、国家間での一事不再理の原則をどう捉えるべきかと問うているという事ですね。
恰好の反米議論ネタとしか考えていないようです、おのれの道をゆくがごとき論法とは、だれの事でしょうか。
私はもちろん、ヤメ蚊さんも羽柴弁護士も、国際法やカリフォルニア州法についての門外漢であることはブログ等ではじめから表明していますし、したがって、知りもしない現地の裁判闘争の具体的なあり方などについてハナから言及するはずもないのです。
現地での米当局との交渉、また、やむをえず裁判闘争に発展した場合などは、国際法やカリフォルニア州法に詳しい弁護士、法曹関係者のお力をお借りする以外はないだろう、ということは、いわずもがなの前提としてのはじめからの発言なのです。
門外漢が、現実に逮捕・移送されようとしている現実も見ず、やむおえず裁判闘争に発展した場合は専門家の出番だなどと言うことが、いわずもがなの前提って、そんな事は床屋でしゃべっておれば良いことです。
「議論を混乱させ、本当の論点を見えなくさせる無責任な嘘」などでは断じてありません。
これがそうでないならば、何なのでしょうか・・・(^^;;
前田さん。あなたは、羽柴弁護士の「一事不再理の原則が国境を越える日がいつか必ず来るでしょう」「『かつてはこんな野蛮な捜査が許されていたんだ』と語り草にされることでしょう」という発言を「とんでもない無責任発言」「めちゃくちゃ」だとおっしゃる。
しかし、その論拠はあなたの断定以外ありません。あなたは、当事者の真意の如何など問題外とばかり、あなた流の解釈でしかない《読解》を独り採用して、「羽柴弁護士が言っていることは、要するに、『私は違和感を覚えるが、今はこんな捜査が許されている。だから三浦さん諦めなさい。いつか原則が国境を越える日が来るでしょう』ということでしかありません」と断じます。
現実に、逮捕・拘留されている三浦氏にとって、「一事不再理の原則が国境を越える日がいつか必ず来るでしょう」なんて言葉は、敗北主義以外のなにものでもないでしょうが。
しかし、羽柴弁護士の文章をふつうに読めば、ふつうの人は、上記のような《読解》には決して到らないだろうと私は思います。上記の文章を《読解》するのに専門性は不必要です。この場合の《読解》は教養(ふつうの眼をもって読むということ)の問題です。そのふつうの眼をもって読めば、羽柴さんは「一事不再理(あるいは二重の危険禁止)原則は外国の判決には及ばないという考え方に基づく米警察の捜査は、将来、『かつてはこんなが許されていたんだ』と語り草にされるほど野蛮な捜査」だということを強調しているにすぎないのです。
その通り、将来はそうなるだろうと言っているに過ぎないですね。 従って、三浦氏にとっては何の御利益もない。
羽柴弁護士が三浦氏救済のためにどれだけのことを為すことができるのか、為すおつもりがあるのか、羽柴さんの実像を知らない私にはもちろんわかりようもありませんが、「三浦さん諦めなさい」などという言ではないことだけは誰が見ても明らかだろうと思います。
都合のよい所だけは、明らかに見通せる目を持っておられるようです。
羽柴弁護士が、三浦氏のために何かを為すと書いていない以上、為すつもりが無いと言う事です。
また、自らの恣意的な《読解》以外に「何の根拠もなく」、羽柴弁護士の文章は「敗北主義のススメ」だの、「後ろから足を引っ張っているだけ」だの論難するのはいかがなものでしょう? 羽柴弁護士の「今回の逮捕は『かつてはこんな野蛮な捜査が許されていたんだ』と語り草にされることでしょう」という発言をもって「なぜ許されているのですか」などと論難するのはナンクセ以外のなにものでもなかろう、と私は思います。
そっくりそのまま返ってきますよ、あなたに。
あなたが(3)で述べる「個別具体的な法解釈の論理を構築すれば、サイパンやロスでは、勝てる見込みがある」というご認識、また「判例変更を迫る徹底的な理論闘争」をすれば勝てる見込みがあるというご認識に私は共感します。私は18518で次のように述べています。「『一事不再理』(二重の危険の禁止)に関するいわゆる『外国判決条項』は、国際人権法や国際刑法の【現行法解釈においていまだ国際慣習法としては確立していない】ことはよく理解できました」と。この点について、刑事人権論の研究者としての前田さんのご認識、ご指摘は尊重こそすれ、否定するつもりなど当初から私には一切ないのです。
よーするに、クズblogを引用して勝手な事を書いたけれど、反論されても言い返す知識も能力もないってことね。
にもかかわらず、上記のような他者(ヤメ蚊さん、羽柴弁護士)批判については、私として感じるあなたのご認識の問題性を指摘せざるをえません。理由は上記のとおりです。
前回のメール(18590)で私はあなたに米当局の三浦氏逮捕に関して3つの質問をしましたが、この点については明確なお応えはありませんでしたが、文脈から米当局の三浦氏逮捕に否定的であることは読み取ることはできました。これ以上のことは申し上げるつもりはありません。
「デタラメ法理論」と「こんなこといいな、できたらいいな」に対する批判に、どんな反論がありましたっけ。
結局、「私は戦っている・だから偉いのだ」というのが精々ですか。
※反省もなく言い逃れに終始する、本当に学習能力が欠如しています。
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